ガイドブックス株式会社
宿泊施設の管理
宿泊施設の運営
観光資源の開発
旅行業務取扱管理者
企業情報
お問合せ
「人と地域の魅力をつなぎ、心に残る体験を創造する。」をスローガンに、「地域の価値を世界へ、観光の力で新たな未来を。」提供し続けるガイドブックスの総合サイト。ガイドブックスは、人と地域をつなぐ架け橋となる企業を目指します。
標準旅行業約款
ホーム
|
旅行業務取扱管理者ホーム
|
標準旅行業約款
|
標準旅行業約款検索
2-2 契約の申込み
旅行業法における企画旅行の契約の申込みは、まず原則として、旅行者が旅行業者に対して所定の申込書を提出し、申込金を支払うことによって行われます。この申込みを旅行業者が受理した時点で契約が成立し、旅行業者と旅行者の間に権利義務関係が生じます。申込金は旅行代金の一部として扱われ、残額は旅行開始前までに支払うのが通常です。
一方、通信契約の場合(電話、インターネット、ファクスなどを利用する申込み)には特別の規定があります。この場合、旅行者が契約の申込みを行い、旅行業者が承諾した時点で契約は成立します。申込金については、旅行業者が定める期限までに支払うこととされ、期限までに支払わなければ契約は解除されることがあります。
このように、原則は「申込書+申込金」で契約が成立しますが、通信契約では「申込みと承諾」で成立し、その後に申込金を納める点に特徴があります。これにより、対面以外でも円滑に契約を締結できる仕組みが整えられています。
前のページへ戻る
標準旅行業約款詳細表示