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2-1 契約の方法
契約の申込みは、旅行者が旅行業者に対し、所定の申込書を提出し、申込金を支払うことによって行うのが原則です。
これにより旅行業者は申込みを受け付け、契約成立に向けた手続きに入ります。
一方、通信契約(電話・インターネットなど)では、旅行者が申込みを行い、業者が承諾した時点で契約が成立します。
募集型企画旅行での電話予約もこれに含まれ、申込金は後日指定期限までに支払うことになります。また、身体に障害がある方、高齢者、妊娠中の方など特別な配慮を必要とする場合には、旅行者はその旨を事前に申し出る必要があります。
業者は可能な範囲で安全かつ円滑に旅行を実施できるよう対応します。
さらに、募集型企画旅行では、旅行開始前に旅行者に対し企画書面(パンフレットや募集広告に相当)を交付しなければなりません。
そこには旅行日程、運送・宿泊機関、旅行代金、取消料などが明示されます。
企画料金とは、運送・宿泊などの費用を一括した旅行代金であり、旅行者はこれを契約条件に従い支払います。これらの規定により、申込み段階から旅行契約の透明性と旅行者保護が確保されています。
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