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1-2 企画旅行契約の内容
旅行業法における企画旅行契約の内容は、旅行業者が自ら企画した旅行を、旅行者に対してあらかじめ定められた日程・運送・宿泊その他のサービスの提供を約束し、旅行者がその代金を支払うことを内容とする契約です。
契約内容には主に次の事項が含まれます。まず、①契約の成立時期(申込金の受領時など)、②旅行代金の支払方法と期限、③契約解除・取消条件と取消料、④旅行内容の変更とその際の業者・旅行者の権利義務、⑤旅程管理業務(旅行が円滑に行われるよう手配・調整する責務)、⑥業者の責任(手配責任・損害賠償・特別補償など)、⑦旅行者の義務(他の参加者に迷惑をかけない、必要情報を申告する等)です。
また、契約成立後には契約書面や、詳細が確定した段階で確定書面を旅行者に交付しなければなりません。これにより契約条件が明確化され、旅行者保護が確保されます。
つまり企画旅行契約は、旅行業者と旅行者の双方の権利義務を包括的に定めた、公平かつ透明な契約関係を形成するものです。
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